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大会社

大会社の意味と、会社法上の区分、内部統制、ガバナンスで確認したいポイントを説明します。

大会社とは、会社法上、最終事業年度に係る貸借対照表で資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の株式会社を指します。単に規模が大きい会社という日常語ではなく、会社法上の区分です。

大会社に該当すると、会社の機関設計、会計監査人、内部統制、公告、ガバナンスなどで追加の対応が必要になる場合があります。公開会社か非公開会社か、監査役会設置会社か監査等委員会設置会社かなどによって、具体的な義務は変わります。

実務で確認するポイント

  • 資本金と負債総額を最終事業年度の貸借対照表で確認する
  • 会計監査人、監査役会、内部統制の要否を確認する
  • 株主総会、取締役会、計算書類の手続きに漏れがないか確認する
  • 取引先審査や与信管理では、会社規模だけでなく財務内容も見る

 

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