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委員会設置会社
委員会設置会社の意味、現在の指名委員会等設置会社との関係、ガバナンス上の特徴を説明します。
委員会設置会社とは、旧会社法上の用語で、現在は「指名委員会等設置会社」と呼ばれる会社形態に整理されています。取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置き、経営の監督と執行を分けやすくする仕組みです。
日本の会社機関設計には、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社などがあります。どの形がよいかは、会社規模、上場の有無、海外投資家対応、社外取締役の活用、意思決定スピードによって変わります。
確認したいポイント
- 旧称「委員会設置会社」と現在の「指名委員会等設置会社」を混同しない
- 指名・監査・報酬の各委員会の役割を確認する
- 取締役と執行役の権限分担を理解する
ガバナンス形態は、会社の透明性や監督機能を示す情報です。投資家や取引先として見る場合は、機関設計の名前だけでなく、社外役員の人数、経験、議論内容の開示も確認しましょう。
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