合理的配慮とは?雇用と顧客対応の違い・管理職の判断例

合理的配慮とは、障害のある人が直面する個別の支障を取り除くため、過重な負担にならない範囲で方法や環境を調整することです。診断名だけで対応を決めず、本人との対話で「何に困っているか」「何を変えれば利用・就業できるか」を確認します。

雇用と商品・サービス提供を分けて考える

場面根拠と時期管理職の確認
採用・職場障害者雇用促進法。2016年4月から提供義務募集・採用の方法、採用後の業務や勤務環境の支障
店舗・窓口・サービス障害者差別解消法。民間事業者は2024年4月から提供義務利用時の障壁、意思の表明、代替手段

2024年に雇用上の義務が初めて始まったわけではありません。障害者雇用率の算定対象かどうかと、配慮の対象となるかも別の問題です。

設備以外にもある配慮の例

困りごと(架空例)検討する調整確認する条件
口頭の複数指示を整理しにくい優先順位と期限を文面で渡す本人に分かりやすい形式、変更時の連絡
定期通院と始業時刻が重なる通院日の勤務時間を調整する業務への影響、就業規則、見直し日
採用試験の文字を読み取りにくい拡大表示や読み上げ等を検討する測りたい能力と試験方法の関係
店頭の口頭説明が聞き取りにくい筆談や文字表示で説明する本人の希望、情報の正確さと秘密保持

ここにある対応が全員に必要という意味ではありません。Webや書類を普段から使いやすくする環境整備は、個別の申出に応じる合理的配慮を支える取組です。

「過重な負担だから無理」と答える前の手順

  1. 困る場面、頻度、本人の希望と急ぎの対応を聞く。
  2. 希望した方法で支障が減るか、別の方法でも同じ目的を達成できるか検討する。
  3. 実施の難しさ、費用、事業への影響、企業の規模・財務状況、公的支援などを具体的に確認する。
  4. 希望どおりの実施が難しい場合は理由を説明し、代替案を本人と話し合う。
  5. 実施内容・担当・共有範囲・見直し日を記録する。

「前例がない」「他の社員と同じにしている」という説明だけで打ち切らないようにします。雇用分野では、採用後に障害を把握したとき、職場で支障となっている事情の有無を確認することも必要です。本人が申し出るまで何もしなくてよい、とは捉えません。

現場での返答と研修課題

「会議の内容をその場で追うのが難しいのですね。事前に議題を文面で共有し、決定事項を会議後にも確認する方法は役立ちますか。まず2週間試して、困りごとが残るか伺います」

放置すると、参加機会を損ない、働き続けることやサービス利用を難しくします。配慮を求めること自体をカスハラと扱うのも誤りです。研修では「希望の機器をすぐ購入できない」という事例で、断る言い方ではなく代替案を2つ考えます。解決できない雇用上の問題は、ハローワーク・労働局等への相談も検討します。

根拠・確認先

最終確認日:2026年9月15日。制度の適用は対象者・業務・企業の条件を確認してください。

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