障害者法定雇用率2.7%とは?対象企業・算定と定着の確認

障害者法定雇用率は、事業主が雇用する労働者に対し、一定割合以上の障害者を雇用するための基準です。民間企業では2026年7月1日から2.7%となり、雇用義務の対象は常用雇用労働者37.5人以上へ広がりました。

2026年7月に変わった範囲

民間企業2026年6月まで2026年7月から
法定雇用率2.5%2.7%
対象となる規模40.0人以上37.5人以上

この人数は制度に従って算定した人数です。給与台帳に載っている人をそのまま数えるだけでは判定できません。国や地方公共団体などは別の率が適用されます。

単純な人数計算で間違えない

算定の基礎となる労働者数が120人で、除外率等の調整がないと仮定すると、120×2.7%=3.24。必要な雇用障害者数は小数点以下を切り捨てて3人です。

実際には週所定労働時間、雇用継続の見込み、障害の区分、重度かどうか等で数え方が変わります。短時間労働者等の扱いや業種の除外率も確認し、人事が最新の記入要領で計算します。雇用率の未達と納付金の対象は同じ条件ではなく、納付金を払えば雇用義務がなくなるわけでもありません。

管理職が採用前に用意するもの

  • 継続して発生する仕事:作業量、繁忙時期、成果の確認方法。
  • 教える人と相談相手:担当不在時の連絡先も含める。
  • 作業環境:移動、指示の形式、休憩、通院等を個別に検討する。
  • 見直しの面談:入社直後だけでなく、業務・体調の変化を確認する。

「人数を確保するために仕事を後から探す」状態では、本人にも現場にも負担が出ます。採用担当者だけに任せず、受入部署が役割と教育の時間を確保します。

合理的配慮とは別の確認軸

雇用率は企業の雇用状況を見る制度です。合理的配慮は一人ひとりの仕事上の支障に対応する義務であり、雇用率を達成した企業にも必要です。「率を満たしているので追加の相談は受けない」という判断はできません。

放置した場合と研修での問い

未達を放置すると、採用計画や雇用管理の見直しを求められるほか、現場に合わない採用を急ぐ原因になります。研修では「業務の切出しはできたが教える人がいない」場面を使い、採用日より前に誰の時間を確保するかを決めます。算定・届出はハローワーク、職場定着の支援は地域障害者職業センター等へ確認します。

根拠・確認先

最終確認日:2026年9月15日。制度の適用は対象者・業務・企業の条件を確認してください。

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